2007219日 (月)

事務局通信 その9 平成19年2月19日

事務局通信 その9 

 障害者自立支援法が本格的に施行されて4ヶ月が過ぎました。徳島県内の状況を見ると、社会福祉法人等が運営する法定通所施設のほとんどは個別給付事業の就労継続支援非雇用型へと移行、小規模通所授産施設は個別給付事業への移行準備中、44箇所の障害者地域共同作業所は3分の1が地域活動支援センターへ、2箇所が個別給付事業へ移行した他は、障害者地域共同作業所として継続している、という状況です。
 個別給付事業については、急激に増えた利用者負担に対する批判の声を受けて、当初よりも負担は緩和され、事業を行う施設に対しても収入が急減しないようにするための補填措置がとられることとなりました。
 障害者地域共同作業所については、利用者数11名〜19名の場合、県から年間235万円、市町村から年間235万円(利用者数5名〜10名の場合175万円ずつ。なお町村によっては減額されている所もある)、さらに約半数の作業所に対しては国から年間110万円(作業所によっては減額されて89万円になっている所もある)が補助金として出ていました。
 障害者自立支援法との関係から平成18年度より国の補助金は廃止され、その代わり、NPO法人格を取得して地域活動支援センターとなれば、機能強化事業費として年間150万円(国1/2 県・市町村1/2)が支給される、ということになりましたが、年末になって、国からの補助金が3年間限定で復活することになりました。もちろん地域活動支援センターに移行してしまった所は対象外です。このため、平成18年度に限ってみると、移行したところは10月からの半年間の計算になるため75万円、移行しなかった所は110万円ということになりました。
 小規模通所授産施設制度は5年、支援費制度は3年で破綻しました。この障害者自立支援法も数年で限界が来る可能性は否定できません。目まぐるしく制度が変わる中にあっても、こうした制度や法律は誰のためのものなのか、何のためのものなのか、見失わないようにしたいものです。