最新情報 7月27日

知られていない障害者福祉V

A補助金の算定基準

 問題は、この補助金がどのような根拠で算定されたか、ということです。徳島県はこの点について明らかにしていませんが、設置運営要綱に定められている基準からある程度推測することは可能です。
 利用者数5〜10名の作業所の場合を考えてみます。
 第一に人件費です。徳島県の最低賃金(労働基準局設定)レベルの給料に設定すると、常勤の専任職員が週5日の勤務として年間約112万円(月収約9万3700円)です。もちろん有給休暇、残業手当、社会保険はありません。
 第二に作業所の維持管理費があります。具体的には水道光熱費(電気・水道・ガス代)、通信費(電話・切手代)、ガソリン代、建物・備品の修繕費、建物の家賃・土地代などです。これは各作業所によって差はあるかと思いますが、月の宮作業所(利用者数9名)の場合、年間で、水道光熱費50万円(クーラーは使用していません)、通信費10万円(うち切手代4万円)、軽油代4万円、消耗品費59万円、保険料19万円、修繕費9万円、土地代42万円、建物減価償却費42万円、計235万円となっています。
 人件費と維持管理費を合わせて347万円となり、利用者数5〜10名の作業所の補助金350万円に近い数字となります。