最新情報 3月19日

家電リサイクル法の問題点その4

3 リユース(再使用)が困難になる

 もし、その小売業者がリユースを行うのであれば、消費者から少なくとも無料で引き取らなければならず、もしその品物がリユースできなかった(使ってくれる人がいなかった)場合は、自らリサイクル料金を負担する必要があります。その結果、リユースには消極的にならざるをえず、使える物がどんどん壊されていくことになります。
 分かりやすい例を言えば、「まだ使えるテレビを無料でもらえる」ということは、これまでは「うれしいこと」だったのですが、今後は「迷惑なこと」になります。なぜなら、リサイクル料金は「捨てる人」が払わねばならないからです。もちろん、そのテレビが1台20万円、30万円もするような高価なものならば話は別ですが…。
 消費者の立場から考えると、捨てる時にお金を徴収されるのでなるべく長持ちする商品がよい、ということになります。
 今年の1月から3月にかけて、冷蔵庫、洗濯機などを買い換える人が増えているのもこのためです。まだ使えるけれど、もし4月以降に壊れたらリサイクル料金を払わなければならないので今のうちに新品に買い換えておこう、ということです。
 その結果、冷蔵庫、洗濯機などが、十分使えるにもかかわらず、大量に捨てられ、金属・ガラス類以外は埋立処分となっています。