最新情報 3月18日

家電リサイクル法の問題点その3

2 リユース(再使用)を考えていない


 もう1つの問題は、この法律の施行によってリユース(再使用)がしにくくなる、ということです。
 この法律では、対象商品をバラバラに分解して資源としてリサイクルすることを前提としています。使える(修理可能な)品物も、使えない(修理不可能な)品物も、同じルートに乗せ、つぶしてしまいます。
 資源保護のためには、リデュース(ゴミの削減)、リユース(製品の再使用)、リサイクルの3つ(3R)が必要ですが、分解して資源としてリサイクルするよりは、そのまま製品としてもう一度使う(再使用・リユース)方が優れていることは言うまでもありません。分解、選別、再資源化といった過程には多大なエネルギーが必要だからです。
 しかし、この法律ではリユース(再使用)については一切評価していません。小売業者は、リサイクル料金を頂いて消費者から受け取った品物は、たとえ使えるものであってもメーカーに引渡し、分解しなければなりません。