最新情報 1月30日

小規模通所授産施設について・その7

2 小規模通所授産施設制度とその問題点

@ 設立要件の緩和
 
 任意団体の運営する小規模作業所が社会福祉法人の運営する小規模通所授産施設になるためには、@任意団体を社会福祉法人にする(認可を受ける)、A小規模作業所を小規模通所授産施設にする、という2つの作業が必要になります。小規模通所授産施設は法定施設の一つであり、任意団体が小規模通所授産施設を運営することはできません。
 ただし、設立要件は緩和されています。例えば資産要件では、1000万円以上に相当する資産を所有していれば、借地、借家も認められています。また利用者数は10名以上(従来の法定通所施設は20名以上)でよく、3種障害(身体障害、知的障害、精神障害)の混合利用が可能です(従来の法定施設では基本的には単一障害のみで定員に空きがある場合に限り他の障害も受け入れられる)。
 設備の基準もある程度緩和されており、小規模作業所が小規模通所授産施設に移行しやすいような配慮がなされています。
 逆に言えば、それ以外は基本的に従来の社会福祉法人、法定施設と同じということです。