最新情報 1月27日

小規模通所授産施設について・その5

1 小規模作業所問題について

C 社会福祉法人化と法定施設化

 任意団体の運営する小規模作業所が社会福祉法人の運営する法定施設になるためには、@任意団体を社会福祉法人にする(認可を受ける)、A小規模作業所を法定施設にする、という2つの作業が必要になります。任意団体が法定施設を運営することはできません。
 社会福祉法人として認可を受けるためには、関係法規に則り、様々な要件を満たした上で所定の手続きを経なければなりません。
 例えば使用する建物や土地は原則としてすべて所有していなければなりません(資産要件)。つまり借地、借家では認められないということです。ただし昨年9月施行の通知により、国・地方公共団体からの貸与・使用許可は、1000万円以上に相当する資産を所有することを条件に認められるようになりました。
 その他、理事会及び評議員会の構成、定款の作成などがあります。
 また法定施設にするためには、設備及び運営に関する基準も満たす必要があり、例えば建物については、構造、面積、部屋の種類、廊下の幅など細かい規定が定められています。