最新情報 1月23日

小規模通所授産施設について・その2

1 小規模作業所問題について
 
@ 小規模作業所と法定施設
 成人期(基本的には18才以上)の障害者の方のための福祉施設には、社会福祉法人や地方自治体などが設置・運営する「法定施設」と主に家族会・運営委員会といった任意団体やNPO法人などが運営する「法定外小規模作業所」の2種類があります。
 今日、小規模作業所は地域に住む障害者の方にとって、働く場(福祉的就労の場)、日中活動の場として大変重要な存在となっています。小規模作業所はこの15年間で8倍に増え、施設数(平成12年8月現在5580箇所)、利用者数とも法定通所施設を大きく上回っているだけでなく、法定通所施設がきわめて少ない過疎の町村でも数多く設置されています。
 またこれまで福祉施策の外に置かれてきた精神障害、アルコール依存症、脳血管障害の方達や重度・重複障害を持つ人達の受け皿にもなってきました。
 しかし、小規模作業所は「無認可施設」であるがゆえに公的支援の乏しい状況が現在でも続いています。