最新情報 11月27日

家電リサイクル法の施行について

 平成13年4月1日より家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が施行されます。簡単に言ってしまうと、冷蔵庫、エアコン、テレビ、洗濯機を消費者が捨てる時はお金がかかるようになる、ということです。
 もう少し詳しく言うと、消費者からこれらの製品を小売店が回収し、家電メーカーのリサイクルセンターに運びます。小売店は消費者から「リサイクル料金」プラス「収集・運搬費用」を徴収し、家電メーカーに「リサイクル料金」を支払います。

 「リサイクル料金」は以下のようになります。

  冷蔵庫  4600円
  エアコン 3500円
  テレビ  2700円
  洗濯機  2400円

 「収集・運搬費用」は小売店によって異なりますが、現段階でも買い換え時の旧製品引取りの場合でさえ2000円〜5000円程度の処分料が必要となっていることを考えると、最終的に消費者が小売店に支払う額は10000円〜15000円くらいになるのではないか、と考えられます。
 ひとつ注意したいのは、ここでいう小売店とは、「その製品を買った小売店」もしくは「同じ種類の製品を買おうとしている(買い換え)小売店」のどちらかということです。単に不要となった場合にはその製品を販売した小売店以外は引き取り義務はありません。

 この法律の施行により当会は重大な影響を受けることになります。当会は16年前に福祉リサイクル活動を開始して以来、「不用品の無料回収」を基本方針としてきました。しかし、来年4月以降は上記の4品目については有料回収にせざるをえない状況にあります。今後の対応を現在検討中です。