投稿日:2008年02月10日

事務局通信 その18 平成20年2月7日

〜任意団体からNPO法人へ〜
 
 障害者自立支援法が施行されて2年、徳島でも、これまで任意団体(親の会、運営委員会等)が運営してきた障害者地域共同作業所(小規模作業所)がNPO法人格を取得し、地域活動支援センターに移行するケースが増えてきました。
 その理由の一つは、法の施行と同時に国庫補助の110万円が打ち切りとなり、その代わりとなる補助金を受けるためには、地域活動支援センターになる必要があったからでした。
 法の施行前、徳島県内の作業所44か所のうち、35か所は運営主体が任意団体でした(他社会福祉法人5か所、NPO法人3か所、財団法人1か所)。法の施行後、22か所がNPO法人の認証を受け、1か所は個別給付事業、残りは地域活動支援センターに移行しました。
 作業所(運営主体)がNPO法人になるということは、単に契約の主体が代表者個人名義から法人名義へと変わる、ということではありません。
 まずNPO法人としての事業報告・収支決算報告及び法人登記、理事会等の組織整備が必要となります。次に税務関係の手続き(法人税の申告、源泉徴収)、さらに労務関係の手続き(職員の社会保険・労働保険)も必要となってきます。
 これらは、事業所としてはむしろ当たり前のことです。しかし、徳島のように作業所への助成金が少ないところでは、任意団体運営の作業所の多くは保護者やボランティアが手弁当、持ち出しで何とか運営を維持している状況です。
 人件費節約のために所長を無給にしても、専任指導員の月給が10万前後という所が多いため、若手職員の定着は難しく、年金受給者、主婦といった方々が職員の中心となっています。
 「事業所としては当然のこと」は長期的な視野に立てば、組織としての基盤の強化、対外的な信用の増加、事業展開の広がりにつながる面もあり、決してマイナスばかりではないのですが、短期的には、付随して発生する必要経費、事務処理コストをいかに捻出するか、という現実に直面します。
 「個別給付事業に移行すれば?」という声も聞こえてきますが、補助金が増える代わりに行政の縛りも強くなります。
 「そもそも、県内の地域活動支援センターがすべて個別給付に移行できるの?」答えは、否です。(小山)